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2026.03.17
取適法を勉強してきました
弊社が所属している札幌機械センター協同組合では
会社経営にかかわる様々な事の勉強会を定期的に開催しています。
先日は北海道経済産業局から講師をお招きして
中小受託取引訂正化法(取適法)の概要を教えていただきました。
令和8年1月1日から下請法が取適法に改正されていたって知っていますか?
恥ずかしながら私は知りませんでした。。。
とっても簡単に弊社にかかわる部分の要点をまとめると
会社経営にかかわる様々な事の勉強会を定期的に開催しています。
先日は北海道経済産業局から講師をお招きして
中小受託取引訂正化法(取適法)の概要を教えていただきました。
令和8年1月1日から下請法が取適法に改正されていたって知っていますか?
恥ずかしながら私は知りませんでした。。。
とっても簡単に弊社にかかわる部分の要点をまとめると
- 資本金1千万超3億以下の事業者が、資本金1千万以下の事業者へ仕事を委託した場合
手形での支払い禁止🚫(ちなみに弊社の資本金は1200万です)
- 代金は物品等受領日より60日以内に支払う
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(価格交渉記録をつけるとよいとの事)
ということでした。
この他、法改正ではないので強制ではないけれど
振込手数料を受注者に負担させる行為は
合意の有無にかかわず違反とするよう、運用基準が見直されたそうです。
(差し引いて支払うことは減額にあたるとの事)
いまだに振込手数料を差し引いて振込される場合もありますが
かなり減ってきているのは事実です。
資本金区分で言うと元請け下請けの関係ではないから
取適法に当てはまらないといえばそれまでなのですが
インボイス制度が導入されて以降、振込手数料は引かないで支払う
というのが通例になりましたよね。
などなど会社にとって必要な情報を教えていただきました。
支払いサイトの再検討も場合によっては必要になり資金繰りにも影響することなので
しっかりと知ることが出来て大変勉強になりました。
ありがとうございました。